2014-04-22 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
これに基づき、神戸市は港の平和利用を図るため、神戸港に入港する外国艦船に非核証明書の提出を求める非核神戸方式に取り組んできました。本法案はこうした港湾の民主化に逆行し、国民の福祉のための港湾、港湾の公共性を毀損しかねないものです。 理由の第二は、国際戦略港湾への国による出資と無利子貸付制度の拡充により、港格による格差の拡大、特に地域経済の中心となる地方港湾を衰退させるおそれがあることです。
これに基づき、神戸市は港の平和利用を図るため、神戸港に入港する外国艦船に非核証明書の提出を求める非核神戸方式に取り組んできました。本法案はこうした港湾の民主化に逆行し、国民の福祉のための港湾、港湾の公共性を毀損しかねないものです。 理由の第二は、国際戦略港湾への国による出資と無利子貸付制度の拡充により、港格による格差の拡大、特に地域経済の中心となる地方港湾を衰退させるおそれがあることです。
例えば神戸市は、一九七五年、港の平和利用を図るため、市議会の全会一致で核艦船入船拒否を決議し、以来、市は、神戸港に入港する外国艦船に非核証明書の提出を求めてきました。この非核神戸方式は、港湾法で定められた港湾管理者としての首長権限に基づくものであります。
例えば神戸市は、核兵器積載艦船の神戸入港に関する決議に基づいて、外国の艦船、軍が管理する船ですね、が神戸港に入港する際に、核兵器を搭載していないことをみずから証明する非核証明書を提出することを義務づけています。 非核証明書を提出しない場合でも港湾運営会社が入港を認めることがあるのかどうか、お聞きしたいと考えます。
例えば、神戸市は、一九七五年以来、市議会の決議に基づいて、核兵器を積載していないという非核証明書を提出しない艦船は一切入港させない方針を貫いています。 しかし、政府は、有事関連法案の一つである特定公共施設利用法案に基づいて、総理大臣の指揮の下で国土交通大臣が港湾管理者に命令し、アメリカの艦船を入港させると答弁したわけであります。
非核証明書を市の方に提出しないと神戸港を使えないような制度になっていまして、これはむしろ私の解釈の中では、国の艦船を入れる入れないといった議論よりも、市民に対しての非核運動の一環としてこのようなしんの通った行動をされているんだというふうに理解をされていますが、他方、特定公共施設利用法の審議の中でもありましたが、自治体の港湾管理権よりも、有事の際は無論、内閣総理大臣の決定が優先するということが明らかになっているんですが
○国務大臣(川口順子君) まず、地方公共団体がいわゆる非核証明書の提出を求めてその結果に基づいて港湾施設の使用に関し決定を行うということは、外交関係の処理に当たる国の決定に地方公共団体が関与をして、又はこれを制約をするものでございまして、港湾管理者の権能を逸脱するものであって、地方公共団体の権能の行使としては許されないものであると考えます。
先ほどもちょっと同僚議員から話題になりましたけれども、神戸港は、一九七五年に市議会で決議して以来、寄港する船舶に非核証明書の提出を義務付けています。米軍艦船は、これを拒否しているために、市議会での決議以来一度も寄港していないと報じられています。
○国務大臣(川口順子君) この御質問は、神戸市議会である神戸市会、これが核兵器の積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議を作ったということに関することであると思いますけれども、これまで国会で繰り返し御答弁をしてきていますけれども、地方公共団体がいわゆる非核証明書の提出を求めて、そしてその結果に基づいて港湾施設の使用について決定を行うということは、これは、外交関係の処理を行う国の決定に地方公共団体が関与し
この点、地方自治、例えば神戸市なんというのは非核証明書のない軍艦の入港を拒否していますけれども、そういう、各地域でそれぞれ展開している平和運動というものもあります。那覇なんというのはやはり軍艦の入港が禁止されています。このような各地域での個別の政策が、有事になると一気にゼロになるのか。こういった感じで、私は、有事法制と地方自治というのは緊張関係が非常に高い領域だと思います。
ただ、市議会がそういう一致した意思を示したことを市は尊重して、事実上、非核証明書をとって市議会を説得したわけであります。
事前協議がありませんからという紋切り型な、これ、ずっと今までやってきたわけですが、それでは全然このチェック機能がないわけで、こういうことだとすると、自治体の中に非核証明書の提出などを求める自治体もございますね。そういう動きを、国と違うからといって妨害をしてほしくないと思うんですね。
ガイドラインという法律もありましたし、あるいは神戸とか高知がアメリカの船舶に非核証明書を自治体で出せと言ってみたり、あるいは基地の移転のときに、例えば普天間の場合には、海洋水面の埋め立ての許可は県知事の権限である。そういう安全保障にも地方自治体は関係している。
というのは、例えば高知県とか兵庫でも、高知県港湾施設管理条例、これは高知県の場合ですけれども、あるいは神戸の場合は、条例をつくって、非核証明書を提出しなければ米海軍軍艦の寄港を許可しない、こういったことをやろうとしたわけです。 これは、明らかに国益に絡む問題を地方自治体がやろうとしたわけです。これは地方自治の方で決めることなんです。
これは、ある国境の市長が国指定の重要港湾である港への外国艦船の入港時に非核証明書提示を求める条例改正案を打ち出した直後の外務省沖縄大使の発言です。
違法ということになると、例えば神戸の非核証明書などは、今までは、これは自治体のある意味での自由裁量で出そうと思えばできた。それは、出したことがいい悪いというものを今申し上げるつもりはありませんが、そういったことに対して、今度は、もし是正の要求が、是正の措置をしなさいという話になったときに、それを拒むことができなくなります。違法ということになってしまう。それはそれでよろしいのでしょうか。
○川崎国務大臣 仮にという話がございますけれども、仮に、港湾の適正な管理運営に支障がなく、非核証明書が提出されないという理由のみにより港湾施設の使用を拒否した場合には、港湾法第十三条第二項の不平等取り扱いの禁止に抵触することがあり得ると考えております。
そのほかに非核神戸方式というのもありますが、このいずれも非核証明書の提出を求めているということになっております。ただ、その対象がそれぞれ違うという形であります。
○鉢呂委員 それでは続きまして、この函館市は、先ほどからもお話があったとおり、入港する外国艦船に対して非核証明書の提出を求める議員提案をされたということです。残念ながら審議未了、廃案という形でございますけれども、これに対して、政府は要約すれば三つの見解を述べております。
それから、この法案の成立を前提にいたしまして、市民運動としての、港湾施設を持つ各自治体に対しまして外国艦船に非核証明書提示の義務づけを行ういわゆる神戸方式、これは函館、高知というふうにいろいろありますが、私どもは、神戸方式の条例請願が行われている実態について、運動を地域に居住する生活者の不安を解消する観点から理解をしていきたいというのが連合の基本的な態度であります。
あるいは、非核証明書を出せ。非核証明書を出すということは、アメリカは絶対にいたしません。
地方公共団体に認められている港湾施設の使用に関する規制は、あくまで港湾の適正な管理運営を図る観点から港湾管理者としての地位に着目したものにとどまると考えておりまして、地方公共団体が、いわゆる非核証明書の提出を求め、その結果に基づき港湾施設の使用に関し決定を行うことは、外交関係の処理に当たる国の決定に地方公共団体が関与し、またはこれを制約するものであり、港湾管理者の権能を逸脱するものでありまして、地方公共団体
そんなに信頼できないんだったら、相手から非核証明書をもらったってうそをつくかもしれないとか何だとかいうことがあるわけでありまして、同じことなんですよ。
○政府委員(竹内行夫君) 我々が承知いたしておりますものでは、昭和五十年以降でございますが、非核証明書を提出して神戸港に入港した外国軍艦と申しますのは七カ国で十七隻と承知いたしております。これは一九七五年から一九八七年までの間でございまして、一九八七年以降は一隻もそういう証明書を提出して入港したものはございませんと承知いたしております。
○佐藤道夫君 今の御説明によりますれば、市当局が直接外国の在外公館と折衝して軍艦に対して非核証明書の提出を求めておって、それをかつ入手している、こういうことだろうと思います。 そこで、昭和五十年にこの制度が、制度と言っていいのかどうかわかりませんけれども、始まってから今までの運用実績、大体外国の軍艦の何隻ぐらいから証明書を徴取しているのか。
核兵器積載艦艇の神戸港入港に関する決議という表題でございますが、その後、この決議を受けました神戸市当局の方は、運用といたしまして、すなわち条例や規則等を採択するとか決定するということではございませんで、運用上、外国軍艦が神戸港に入港する際にいわゆる非核証明書の提出を求めて、提出のないものは入港を許可しないとの対応をとっているということでございます。
もう一つ、地方自治体がやっています非核証明書の件も問題になりましたけれども、あれも質問する方の方が筋が通っていて、答弁する政府の方が大分筋を変えてきたのかなという感じがいたしました。 私がトータルで思ったのは、政府が過去言ったこと、それがまだ今でも生きていますと言いながら、だんだん変わってきている、やっていることが。
○照屋寛徳君 それでは次に、外国艦船の寄港に際して非核証明書の提出を求めるとした高知県の港湾管理条例の改正をめぐるさまざまな議論が今沸き起こっております。 同時にまた、同じ趣旨の非核神戸方式というのもかねてから行われておるということを承知いたしておるわけでありますが、野田大臣は、いわゆる非核条例、これについてはどういうお考えを持っておられるんでしょうか。
○照屋寛徳君 アメリカの艦船などを含むいわゆる外国艦船の寄港に際して非核証明書の提出を求めることを条例化する、そういう非核条例についてはどういうお考えなんでしょうか。